仲介手数料無料|大宮・浦和・さいたま市全域の新築一戸建ては家プランさいたま
『家プランさいたま』は、不動産の購入にかかる仲介手数料が最大無料になる不動産会社です。通常、新築一戸建てや中古マンション等の不動産を購入する場合には、必ず仲介手数料がかかります。
不動産会社の仲介手数料は、法律で上限額が決まっているので、不動産販売に多額な費用がかかっても不動産会社は報酬額を自由に決めることができません。
その為、多くの不動産会社では仲介手数料を法律の上限額で設定してお客様に請求しているのです。
現在、不動産を購入する方の多くは、事前にインターネットで物件情報や不動産会社情報を調べてお問合せをしています。
『仲介手数料無料』と宣伝していると、ご興味があるお客様からお問い合わせを多くいただきます。
その中で、『同じ物件で仲介手数料が安くなるのが信じられない』『安いのには何か理由があるのでは?』・『怪しい感じがする』等、半信半疑のお客様もいらっしゃいます。
これらの疑問は、不動産売買の仕組みをご理解頂くと安心できる内容です。
最初は疑問に思いながらお問い合わせ頂いたお客様も、当社の説明会の後には多くの方々に『購入する前に知る事ができて良かった』とおしゃって頂けています。
こちらのページでは『仲介手数料無料の仕組み』を家プランさいたまの説明会で実際にご質問いただいた内容を基に、Q&A方式で簡単にご紹介しています。
新築一戸建ては建築会社が建築します。販売するのが不動産仲介会社(以下、不動産会社)となります。不動産仲介会社が広告宣伝をして、個人のお客様を呼び込みます。『仲介手数料』は、この建築会社と個人のお客様が不動産売買契約をするところまで結び付けたセッティング料となります。
中古マンションの場合は、マンションの所有者と個人のお客様を結び付けたセッティング料となります。
仲介手数料は、法律で上限額が決まっています。
物件価格が400万円を超えている場合は、『3%+6万円+消費税』です。
【例】物件価格が2,000万円の場合は666,000円となります。
【例】物件価格が3,000万円の場合は1,056,000円となります。
【例】物件価格が4,000万円の場合は1,386,000円となります。
【例】物件価格が5,000万円の場合は1,716,000円となります。
仲介手数料は法律で上限額が決められています。逆に言えば上限額内であれば不動産会社が自由に決めることができます。『仲介手数料を上限額通りに払わないといけないか?』は、その不動産会社が設定している仲介手数料によります。
※ほとんどの場合が仲介手数料は上限額通りですので、『仲介手数料最大無料』と宣伝している不動産会社以外は、法律上限額と思った方が宜しいかと思います。
1番上のQ&Aにあったように、不動産会社が建築会社と個人のお客様を結び付けてもらうのが仲介手数料です。新築一戸建ての場合の仲介手数料は、どちらからもお金を頂くことになります。
【例】3,000万円の新築一戸建ての場合
不動産会社は、建築会社から900,000円と個人のお客様から1,056,000円を頂きます。
※それぞれの金額の違いは、不動産業界の慣習で3%+6万円+消費税の「6万円+消費税」の部分の取扱いが異なる為です。
上記の金額の内、個人のお客様から頂く仲介手数料の1,056,000円から割引く事により最大無料になります。主に建築会社様から頂く分が不動産会社の利益となります。
1組1組のお客様のご相談を大切にする
完全予約制の不動産会社です。