相続・分割

相続した不動産の分け方 | 現物分割・代償分割・換価分割

現金と違い、不動産はきれいに分けにくい財産です。相続した実家を兄弟でどう分けるか、代表的な3つの方法をやさしく整理します。

不動産が「分けにくい」理由

預貯金なら金額で等分できますが、家や土地は1つの物を複数人で公平に分けるのが難しい財産です。誰がどう引き継ぐかで、税金や手続きも変わってきます。

3つの分け方とメリット・デメリット

① 現物分割

不動産そのものを誰か1人が取得する、または土地を分筆して分ける方法。シンプルですが、価値が均等になりにくいのが難点です。

② 代償分割

1人が不動産を取得し、他の相続人へ代わりに現金(代償金)を支払う方法。実家を残したい人がいる場合に有効ですが、取得者にまとまった資金が必要です。

③ 換価分割

不動産を売却して現金にし、それを分ける方法。もっとも公平に分けやすく、誰も住まない実家の処分に向いています。

「とりあえず共有」はなるべく避ける

決めきれずに共有名義のままにするのは、後々の火種になりがちです。

  • 売るにも貸すにも共有者全員の合意が必要
  • 次の相続が起きると共有者がねずみ算式に増える
  • 管理の責任や費用の負担でもめやすい

「あとで考える」が一番こじれます。早めに方針を決めるのがおすすめです。

もめないための土台は「数字」

代償分割なら代償金の額、換価分割なら売却見込み額——どの方法でも実家の価値の目安が出発点になります。客観的な数字を全員で共有すると、感情論になりにくく、話し合いが前に進みます。

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本記事は2026年6月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的に作成しています。個別の税額・手続き・適用可否は対象不動産やご事情により異なります。正確なご判断は、税理士・司法書士・自治体等の専門家にご確認ください。イエプランのシミュレーションは参考値であり、実際の売却価格・賃料を保証するものではありません。

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