相続・手続き
相続した不動産の名義変更(相続登記)の手順・必要書類・費用
2024年に義務化された相続登記。「やらなきゃいけないのはわかったけれど、何から?」という方へ、実際の手順・必要書類・費用をやさしく整理します。
この記事でわかること
相続登記の全体の流れ(4ステップ)
- ① 相続人の確定:戸籍を集め、誰が相続人かを確定する
- ② 遺産分割協議:誰がどの不動産を相続するか話し合い、協議書を作成
- ③ 必要書類の準備:戸籍・評価証明書・申請書などをそろえる
- ④ 法務局へ申請:対象不動産を管轄する法務局に登記を申請
主な必要書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 登記申請書(法務局の様式)
遺言がある場合や法定相続分どおりに登記する場合は、必要書類が変わります。
費用の目安
- 登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%(例:評価額1,000万円なら4万円)
- 司法書士に依頼する場合の報酬:おおむね数万円〜十数万円(事案による)
- 戸籍・証明書の取得手数料:数千円程度
なお、評価額が低い土地などには登録免許税の免税措置が設けられている場合があります。
自分でやる?専門家に頼む?
相続人が少なく権利関係が単純なら、自分で申請することも可能です。一方、相続人が多い・疎遠・前の代から登記が放置されている・遠方の不動産が複数あるといった場合は、司法書士に依頼すると確実でスムーズです。
「いずれ売る・貸すかも」という場合は、登記を整えておくとその後の手続きが格段に進めやすくなります。
本記事は2026年6月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的に作成しています。個別の税額・手続き・適用可否は対象不動産やご事情により異なります。正確なご判断は、税理士・司法書士・自治体等の専門家にご確認ください。イエプランのシミュレーションは参考値であり、実際の売却価格・賃料を保証するものではありません。