実家の売却にかかる費用と税金の一覧 | 仲介手数料・印紙税・譲渡所得税
売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。費用と税金を差し引いて、はじめて「手取り」が見えます。この記事では、実家を売るときにかかる主な費用と税金を一覧で整理します。
売却にかかる主な費用
不動産を売るときにかかる代表的な費用は次のとおりです。
- 仲介手数料:不動産会社へ支払う。売買価格400万円超の部分は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限
- 印紙税:売買契約書に貼付(次章で詳述)
- 登記費用:抵当権抹消や住所変更登記、司法書士報酬など
- その他:測量費、建物の解体費、残置物・遺品の処分費など(物件による)
相続した実家では、遺品整理や解体の費用が思いのほか大きくなることがあります。
印紙税の軽減措置(2027年3月末まで)
不動産の売買契約書には印紙税がかかりますが、2027年(令和9年)3月31日までに作成される契約書には軽減措置が適用されます(記載金額10万円超が対象)。
- 1,000万円超〜5,000万円以下:通常2万円 → 1万円
- 5,000万円超〜1億円以下:通常6万円 → 3万円
期限付きの措置のため、最新の取り扱いは国税庁の情報をご確認ください。
売却益にかかる譲渡所得税
売って利益(譲渡所得)が出た場合に、譲渡所得税・住民税がかかります。計算の基本は次のとおりです。
- 譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
税率は「所有期間」で変わる
- 長期譲渡(売った年の1月1日時点で所有5年超):20.315%
- 短期譲渡(同5年以下):39.63%
相続した不動産は、被相続人(亡くなった方)が取得した日を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡(20.315%)になります。なお、取得費が不明なときは「売却価格の5%」を概算取得費として使えます。
相続した実家で使える税の特例
- 相続空き家の3,000万円特別控除:要件を満たせば売却益から最大3,000万円を控除(相続人3人以上は1人2,000万円、売却期限2027年12月31日)
- 取得費加算の特例:払った相続税の一部を取得費に加算できる(相続開始の翌日から3年10か月以内の売却が条件)
特例の併用には条件があり、有利な選び方は事情によって変わります。税理士に確認すると安心です。
「手取り」をイメージする
費用と税金の全体像がつかめたら、最後は「結局いくら残るか」です。まずは売却価格の概算を知り、そこから費用・税金を差し引いて手取りをイメージしてみましょう。
本記事は2026年6月時点の公開情報をもとに、一般的な情報提供を目的に作成しています。個別の税額・手続き・適用可否は対象不動産やご事情により異なります。正確なご判断は、税理士・司法書士・自治体等の専門家にご確認ください。イエプランのシミュレーションは参考値であり、実際の売却価格・賃料を保証するものではありません。